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フィギュア等グッズの売却に伴う確定申告の要否について

確定申告が必要かどうか、ご教授いただきたいです。

現在、今までに購入してきたフィギュアやゲームセンター等で獲得したグッズ・フィギュアを、整理のために何回かに分けてネットの中古買取ショップに大量に買取に出しています。(いわゆる断捨離です。)

ほとんどの場合で新品購入価格を下回った買取価格となっていますが、いかんせん数が多く、売却によって受け取るトータルの金額がかなりの額(50万円を超える可能性もある)になりそうです。

自分で調べた限り、購入価格が買取価格を上回っていれば、利益は無いため確定申告は不要と思っておりますが、受け取っている金額がかなり大きくなりそうなため、不安に思っています。

当方、一般の会社員となりますが、このような場合、確定申告は必要になりますでしょうか?

ご質問者様の状況であれば、原則として確定申告は不要です。

フィギュアやゲームセンターで獲得したグッズは「生活に通常必要な動産」に該当し、所得税法の規定により非課税所得として扱われます。これは売却金額の大小に関わらず適用される原則です。

ご質問者様の場合、個々のアイテムの売却価格が30万円を超えていないこと、そして長年収集したものの断捨離目的での売却であり、かつ購入価格を下回る買取価格とのことですので、この条件を満たしています。

転売目的で継続的に売買を行っている場合や、明らかに営利を目的とした事業性のある取引であれば、雑所得として申告対象となる可能性があります。しかし、今回は長年収集したものの整理処分ですので、そのような懸念はありません。

なお、会社員の方で他に副業所得がある場合は、その合計額が年間20万円を超えると確定申告が必要になりますが、今回の売却益は非課税所得のため、この20万円基準の計算には含まれません。

売却金額が大きくなることへの不安は理解できますが、法律上は金額ではなく売却の性質で判断されますので、ご安心ください。

  • 回答日:2026/04/14
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今回のケースでは原則として確定申告は不要です。
理由は、売却しているものが「生活用動産」に該当し、かつ「利益」が出ていないためです。
1. 非課税となる「生活用動産」
家具、衣服、趣味の品などの生活に必要な動産を売却して得た所得は、そもそも非課税です。フィギュアやゲームグッズも、通常のコレクション整理の範囲内であればこれに該当します。
2. 「所得」が発生していない
税金は「売上(受取金額)」ではなく「所得(利益)」に対してかかります。ご質問のように、売却価格が購入価格を下回っている(赤字である)場合、所得はゼロ(またはマイナス)ですので、所得税は発生しません。
3. 注意点
30万円超の貴金属等:貴金属や書画骨とうで1個30万円を超えるものは課税対象ですが、一般的なフィギュアであればこの例外には当たりません。営利目的の転売: 最初から利益を得る目的で仕入れたものを継続的に販売している場合は「雑所得」や「事業所得」とみなされますが、断捨離であれば問題ありません。

  • 回答日:2026/03/17
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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