1人社長の株式会社
22歳で起業して40歳で法人化して現在51歳の社長が65歳を目処に退職しようと思っている、会社は利益が上がっているが後継者もいないので出来るだけ自分に会社の資産を移したいがそれには退職金を受け取って会社を解散させるのが一番効率良いでしょうか?
一番効率が良い方法というのをいうのは難しいです。ただ、退職金で受け取るのは税金負担は少ないです。おっしゃるケースでよく見るのは、M&Aで会社を売って、売った後に退職金を受け取って役員を退任するケースです。
- 回答日:2026/03/17
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退職金を活用した会社資産の移転は確かに税務上有利な方法の一つですが、いくつかの重要な制約があります。
まず退職金の適正額についてですが、法人税法では不相当に高額な退職金は損金算入が認められません。適正額の判断基準は、勤続年数、役員報酬の額、会社の規模や業績、同業他社との比較などが考慮されます。一般的には「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で算定されることが多く、功績倍率は通常2~3倍程度とされています。
退職所得については、所得税法上優遇された取扱いがあります。退職所得控除額は勤続20年以下の場合「40万円×勤続年数」、20年超の場合「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算され、控除後の金額の2分の1が課税対象となります。ただし、役員等勤続年数が5年以下の場合は2分の1の軽減措置が適用されないため注意が必要です。
会社解散による資産移転については、残余財産の分配として処理されます。この場合、資本金等の額を超える部分は配当所得として総合課税の対象となり、退職所得に比べて税負担が重くなる可能性があります。
効率的な資産移転を検討する際は、退職金の適正額の範囲内で支給し、残りの資産については段階的な配当や現物分配なども含めて総合的に判断することが重要です。また、会社の資産構成によっては、不動産や有価証券の含み益に対する法人税の課税も考慮する必要があります。
具体的な金額や最適な方法については、会社の財務状況、資産構成、ご自身の所得状況などを総合的に検討する必要がありますので、税理士に詳細な試算を依頼されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/14
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相続などの観点など、様々な論点があります。
実務的には、
会社売却による株式譲渡益課税(20%相当)
役員退職金による退職所得課税(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)
などを比較考量し、中長期で検討されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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