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現在フリーランスで、今年から給与所得が加わります。公務員の夫の扶養から外れないようにしたいです

現在フリーランスとして、仕事を企業や個人から受けています。(事業所得)
収入は年50万程度で、他に仕事はなく、公務員の夫の扶養に入っています。
税金の支払いはありませんが、源泉所得の還付のため毎年青色申告はしています。

今年度から今までの仕事と並行して、学校での仕事が始まることになり、そのお金は給与所得になるそうです。

扱いは非常勤講師で、毎月勤務するわけではなく、1年のうちバラバラな8か月だけ、月に2週間程度、出勤はせずオンラインで、請け負った仕事をします。
仕事が無い4つの月の収入は0円、ある月は3~8万くらいが見込めます。(受注量は調整可)

これまでどおり夫の扶養から外れたくないです。お尋ねさせてください。

①事業所得と給与所得の合計が130万をこえなければ、自分で社会保険を払う必要はありませんか?それとも所得ではなく収入でカウントしますか?

②夫の勤務先の扶養の要件に以下のように記載がありました。
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年額が収入基準額(180万円、150万円または130万円)未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(収入基準額を12で除した金額)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
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・年に何回か時期の非常勤の講師でも、給与所得だと会社に勤務しているという扱いになってしまうのでしょうか?

・月に給与所得と事業所得が共にある場合、合算してカウントされますか? それとも、給与所得のみ基準月額にカウントされますか?

・もし合算してカウントされてしまう場合、絵のお仕事はとても波があるため、極端なケースだと1月20万、2月20万、3月20万、あとは全部0円ということもあります。一部でも給与所得があるだけで、このような波があった場合扶養から外されてしまうのでしょうか?

③勤務先の事務の方に、「完全扶養に入るなら103万以下」と言われたのですが、どういう意味でしょうか?

④事業所得に加えて給与所得が入ってくることで、配偶者控除に何か変更点はありますか?

⑤事業所得と給与所得、それぞれいくら超えると課税されますか?

ご質問の内容についてお答えします。

社会保険の扶養判定は「収入」で行われ、一般的には年収130万円未満が基準となります。事業所得と給与所得の合計収入で判定されますので、事業収入50万円+給与収入が130万円を超えなければ、原則として扶養から外れることはありません。

ただし、事業所得については、健康保険組合によって「売上から直接経費のみを差し引いた金額」で判定する場合があります。青色申告特別控除は社会保険の収入計算では考慮されないのが一般的です。

非常勤講師であっても給与所得である以上、「会社等に勤務」に該当する可能性があります。月の給与所得のみで基準月額を超えるか、給与所得と事業所得を合算して判定するかは、ご主人の健康保険組合の規定によります。ご質問のケースで1月から3月まで各20万円の収入があった場合、基準月額が10.8万円(130万円÷12)であれば、3か月連続で基準を上回ることになり、扶養から外れる可能性があります。

一方、税法上の配偶者控除は合計所得金額48万円以下の配偶者が対象となります。給与収入103万円は給与所得控除55万円を差し引くと所得48万円となり、配偶者控除の適用要件に該当します。給与所得が加わることで、事業所得と給与所得の合計が48万円を超えれば配偶者控除は受けられませんが、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。

個人の所得税は、合計所得金額から基礎控除48万円等の所得控除を差し引いた後の課税所得に対して課税されます。現在のように事業所得が赤字(青色申告特別控除後)で給与所得のみの場合、給与所得が103万円以下であれば所得税は発生しません。

社会保険の扶養判定は健康保険組合によって取扱いが大きく異なりますので、具体的な基準についてはご主人の勤務先の健康保険組合に直接確認されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/11
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