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現在フリーランスで、今年から給与所得が加わります。公務員の夫の扶養から外れないようにしたいです

    現在フリーランスとして、仕事を企業や個人から受けています。(事業所得)
    収入は年50万程度で、他に仕事はなく、公務員の夫の扶養に入っています。
    税金の支払いはありませんが、源泉所得の還付のため毎年青色申告はしています。

    今年度から今までの仕事と並行して、学校での仕事が始まることになり、そのお金は給与所得になるそうです。

    扱いは非常勤講師で、毎月勤務するわけではなく、1年のうちバラバラな8か月だけ、月に2週間程度、出勤はせずオンラインで、請け負った仕事をします。
    仕事が無い4つの月の収入は0円、ある月は3~8万くらいが見込めます。(受注量は調整可)

    これまでどおり夫の扶養から外れたくないです。お尋ねさせてください。

    ①事業所得と給与所得の合計が130万をこえなければ、自分で社会保険を払う必要はありませんか?それとも所得ではなく収入でカウントしますか?

    ②夫の勤務先の扶養の要件に以下のように記載がありました。
    ーーーーーーー
    年額が収入基準額(180万円、150万円または130万円)未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(収入基準額を12で除した金額)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
    ーーーーーーー
    ・年に何回か時期の非常勤の講師でも、給与所得だと会社に勤務しているという扱いになってしまうのでしょうか?

    ・月に給与所得と事業所得が共にある場合、合算してカウントされますか? それとも、給与所得のみ基準月額にカウントされますか?

    ・もし合算してカウントされてしまう場合、絵のお仕事はとても波があるため、極端なケースだと1月20万、2月20万、3月20万、あとは全部0円ということもあります。一部でも給与所得があるだけで、このような波があった場合扶養から外されてしまうのでしょうか?

    ③勤務先の事務の方に、「完全扶養に入るなら103万以下」と言われたのですが、どういう意味でしょうか?

    ④事業所得に加えて給与所得が入ってくることで、配偶者控除に何か変更点はありますか?

    ⑤事業所得と給与所得、それぞれいくら超えると課税されますか?

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