海外物販の複数アカウントの確定申告について・顧問税理⼠について
1,海外物販(E-bay)をやっております。これからサブアカウントとして親名義でもうひとつ新しいアカウントを作り自分が運用していこうと考えています
ただ親は扶養に入っているため、これ以上所得税があるとなると確定申告し扶養対象外になります。
そこでE-bay売上→親の口座着金→自分の口座へ送金。この流れで運用者は自分、私の所得とし確定申告を行えば親は確定申告は不要で扶養から外れることはないでしょうか?
2.来年に向けて税理士を探しております。確定申告する際の確定申告代行のお値段をご教示いただければ幸いです。
■質問1
親名義のアカウントでの収入が親の所得として認識される可能性があります。そのため、親が扶養から外れる可能性があります。詳細は専門家に相談することをお勧めします。
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■質問2
確定申告代行の費用は事務所やサービス内容によって異なります。具体的な料金は直接お問い合わせください。
- 回答日:2026/05/22
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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