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海外物販の複数アカウントの確定申告について・顧問税理⼠について

    1,海外物販(E-bay)をやっております。これからサブアカウントとして親名義でもうひとつ新しいアカウントを作り自分が運用していこうと考えています
    ただ親は扶養に入っているため、これ以上所得税があるとなると確定申告し扶養対象外になります。
    そこでE-bay売上→親の口座着金→自分の口座へ送金。この流れで運用者は自分、私の所得とし確定申告を行えば親は確定申告は不要で扶養から外れることはないでしょうか?

    2.来年に向けて税理士を探しております。確定申告する際の確定申告代行のお値段をご教示いただければ幸いです。

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