特定親族特別控除と勤労学生控除について
来年から大学生になります。特定親族特別控除と勤労学生控除は併用できるものなのですか?またそれが適用された場合働いて稼ぐことができる年収は150万円未満ですか?親の扶養を外れたくはありません。併用、住民税、所得税、社会保険の控除について詳しく教えてもらいたいです。
特定親族特別控除と勤労学生控除を併用することはできません。
特定親族控除は、扶養親族がいる場合に適用される控除であり、勤労学生控除は所得が一定額以下の学生が対象となる控除です。しかし、これらは併用できないため、どちらか一方を選択する必要があります。
年収が150万円未満であれば、勤労学生控除を受けることができる可能性がありますが、親の扶養に入るためには、合計所得額が48万円以下であることが条件です。
住民税、所得税、社会保険の控除に関しては、それぞれの制度により異なりますが、特定の条件を満たす必要があります。
- 回答日:2026/05/22
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回答した税理士
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- 埼玉県
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