立て替えてもらった車代を家族に返す時に贈与となるのか
以下のケースの場合、借用書を作成し銀行振込したとしても贈与とみなされますか?110万/年で分割返済した方が安全でしょうか?
現状単身赴任で別居婚状態の夫が、妻の合流(引越し)にむけて妻が日常的に使う車を購入することにしました。
購入に際しての請求書などは車屋に出向いた夫の名義ですが、その車を日常的に使うのは妻です。
そのため、妻は借用書を作成のうえ、車代を一括で、摘要を車代返済として銀行振込にて夫に返済しようとしています。
「通常の日常生活に必要な費用」に該当するとも考えられ、その場合には、贈与の問題は発生しないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただし、資産性の高いものである場合には、贈与の論点が発生する可能性はあるため、金銭消費貸借契約書などを作成され、返済されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/09
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
旦那様が奥様の代わりに車を購入し、借用書を作成・返済されるのであれば贈与とはなりません(借入金の返済のため)。
もし税務署よりお尋ねが届いた場合には、相談内容を記載し提出されて下さい。
- 回答日:2026/03/09
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