1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 立て替えてもらった車代を家族に返す時に贈与となるのか

立て替えてもらった車代を家族に返す時に贈与となるのか

    以下のケースの場合、借用書を作成し銀行振込したとしても贈与とみなされますか?110万/年で分割返済した方が安全でしょうか?

    現状単身赴任で別居婚状態の夫が、妻の合流(引越し)にむけて妻が日常的に使う車を購入することにしました。
    購入に際しての請求書などは車屋に出向いた夫の名義ですが、その車を日常的に使うのは妻です。
    そのため、妻は借用書を作成のうえ、車代を一括で、摘要を車代返済として銀行振込にて夫に返済しようとしています。

    「通常の日常生活に必要な費用」に該当するとも考えられ、その場合には、贈与の問題は発生しないものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

    ただし、資産性の高いものである場合には、贈与の論点が発生する可能性はあるため、金銭消費貸借契約書などを作成され、返済されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/03/09
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    おはようございます、税理士の川島です。
    旦那様が奥様の代わりに車を購入し、借用書を作成・返済されるのであれば贈与とはなりません(借入金の返済のため)。
    もし税務署よりお尋ねが届いた場合には、相談内容を記載し提出されて下さい。

    • 回答日:2026/03/09
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee