非常勤役員の役員報酬に関して
お世話になっております。
役員報酬について確認させてください。
当社は設立したばかりで、役員構成は下記の予定です。
・夫:代表取締役
・妻:非常勤役員
・妻の役員報酬は現時点では0円を想定しています
今後の役員報酬の扱いについて、以下の点を教えていただきたいです。
① 非常勤役員の報酬を決めるタイミング
設立時に決めておく必要があるのか、あるいは後からいつでも設定・変更できるのかを知りたいです。
また、変更する場合に株主総会決議などの手続きや費用が発生するのかも教えてください。
② 非常勤役員の報酬と扶養について
妻を社会保険上の扶養に入れることを想定しています。
その場合、
・非常勤役員でも扶養に入ることは可能か
・年間いくらまでの報酬であれば扶養から外れないのか
・社会保険と税法上で基準が異なる場合、その違い
について教えていただけますでしょうか。
③ 将来的に妻に役員報酬を支払う場合
後から役員報酬を設定する場合、税務上問題が出ないタイミングやルール(定期同額給与など)があれば併せて教えていただけると助かります。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
■ 役員報酬について
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・① 非常勤役員の報酬は、設立時に決めておく必要はありません。後から設定・変更が可能ですが、変更する場合は株主総会決議が必要です。
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・② 非常勤役員でも扶養に入ることは可能です。社会保険上は年間報酬が130万円未満であれば扶養に入れますが、税法上は103万円が基準です。
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・③ 後から役員報酬を設定する場合、税務上は定期同額給与として支給することが求められます。年度の初めに設定し、1年間同額を支給することが重要です。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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