社団法人の役員への委託料支払いの可否について
立ち上げたばかりで毎月定額報酬を払えるほど潤沢ではない社団法人の場合、スポット的に受けた仕事で理事が動いた場合、その仕事の売上から理事への報酬?委託料?(要は人件費)は、払えないのでしょうか?
できれば支払いたいので、どのようにすればよいのかを教えていただけないでしょうか、どうぞよろしくお願いいたします。
■社団法人の理事への報酬支払いについて
社団法人が理事に報酬を支払う場合、定款に定めがあることが基本です。定款に報酬規定がない場合、総会での承認が必要です。
理事がスポット的に受けた仕事に対する報酬を支払う場合、その仕事の内容が理事の通常業務を超えていることを明確にし、総会で承認を受けることをお勧めします。報酬支払いの際は、委託料として仕訳を行い、支払報酬の明確化と適正化を図ることが求められます。
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 埼玉県
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