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メルカリの税金申告について

    昨年から不用品の処分(使用していた洋服やコスメ、写真集など)でメルカリを使用していました。

    9月から2月までの期間でトータル230件、30万円弱売り上げが立ちましたが、ほとんどが買い値より安く売っている為利益は出ていません。
    そして今後はもう処分が終わった為継続する予定はありません。

    しかし、その中でも数件買い値より高く売れたものがあり3000円ほど利益が出ました。

    全体で見たらその数件の利益を含めても赤字ですが、申告の必要等はありますでしょうか。

    今回のケースでは確定申告の必要はありません。

    理由は主に2点あります。

    ①生活用動産の譲渡は非課税
    洋服やコスメ、写真集など、日常的に使用する「生活用動産」を売却して得た利益には、原則として所得税がかかりません。たとえ数件で3,000円の利益が出たとしても、それは非課税の範囲内です。

    ②営利目的ではない不用品処分
    継続的な販売意思がなく、単なる不用品処分であれば「事業」とはみなされません。また、全体で赤字とのことですので、そもそも課税対象となる「所得」が発生していません。

    ただし、1点30万円を超える貴金属や骨董品などを売却した場合はルールが異なりますが、一般的な私物であれば心配無用です。

    • 回答日:2026/03/05
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    反復継続性があるとも考えられますが、
    基本的には確定申告不要と考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2026/03/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      反復継続性についてですが、件数が多い為申請した方が良いと言う可能性はありますでしょうか。
      全て自分が使う目的で購入した商品で営利目的はありません。

      不安点が多く再度の質問となり申し訳ございません。

      投稿日:2026/03/06

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