友人とのお金の送金について
友人に頼まれて野菜や果物を安く購入して品物を送り、その品代を送金してもらっています
月に何回か送っている為金額もそれなりになります
そういう送金は税金対象になりますか?
何も考えずにやっていましたが確定申告の時期で友人からの送金されたお金はどうなのか不安になりました
購入は先に私が支払いしているのでそのお金になるから問題ないのでしょうか?
「立替払いの精算」であれば課税対象にはなりません。
あなたが野菜・果物を購入し、その実費を友人があなたへ振り込むだけなら、所得は発生していないため税金はかかりません。
ただし注意点として、
・実費以上の金額を受け取る
・手数料的な上乗せをもらう
場合は、その差額が雑所得として課税対象になります。
実費精算であれば確定申告は不要です。
- 回答日:2025/12/04
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