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贈与税と住宅ローン控除について

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について
    (8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
    (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、原則としてこの特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
    とあります。
    同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実というのは建築中であればいいのでしょうか?それとも一定以上完成していなければいけないのでしょうか?
    省エネ等住宅で証明書を提出すると1000万までになりますが、贈与税の申告を行う翌年3月15日時点で証明書が発行が間に合わなかった場合は500万になってしまうのでしょうか?
    その場合は500万を超えた分は相続時精算課税制度の特別控除を適用する申告をすればいいのでしょうか?

    住宅ローン控除について
    先行して土地を夫名義で現金で購入
    建物をペアローンで購入。支払い割合に応じて共有登記
    とした場合、妻はローン控除を受けることが出来ますか?
    土地と住宅で名義が一致していないといけないと聞いたことがあるのですが、土地の支払いも妻に出して貰う必要があるのでしょうか?また、その場合は建物の共有登記の割合と土地の割合は揃える必要があるのでしょうか?

    以上、ご教示よろしくお願いいたします。

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