金売却と税金について
アルバイトで年間100万円ほど収入があるのですが、購入額のわからない金を売却する場合に売却益が50万円以下であれば収入との合計で税金の壁を超えていても住民税などはかからないのでしょうか?
よろしくお願いします。
金の売却益が50万円以下であれば、その譲渡所得については所得税・住民税ともにかかりません。
金の売却益(譲渡所得)には年間50万円の特別控除があります。売却益が50万円以内なら課税対象となる所得は「ゼロ」扱いです。
譲渡所得がゼロであれば、アルバイト収入(100万円)のみで判定されます。100万円であれば、多くの自治体で住民税の所得割は非課税(均等割のみ、あるいは非課税)の範囲内です。
したがって、売却益が控除内に収まれば、税金の負担が増える心配は基本的にありません。
- 回答日:2026/02/28
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■ アルバイト収入と金の売却益に関する税金について
アルバイト収入が年間100万円で、金の売却益が50万円以下である場合、住民税の課税対象となるかは以下の通りです。
・アルバイト収入が給与所得控除の範囲内である場合、給与所得控除後の所得と金の売却益を合算して考える必要があります。
・住民税の非課税限度額は、基礎控除などを考慮して算出されます。
・具体的な非課税限度額は自治体により異なりますが、一般的には年収100万円+α程度が目安です。
✓ 売却益が50万円以下でも、合計所得が住民税の非課税限度額を超える場合、住民税が課される可能性があります。
税金に関しては、正確な計算と確認が必要ですので、詳細な情報は税務署や自治体にお問い合わせください。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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