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金売却と税金について

    アルバイトで年間100万円ほど収入があるのですが、購入額のわからない金を売却する場合に売却益が50万円以下であれば収入との合計で税金の壁を超えていても住民税などはかからないのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    金の売却益が50万円以下であれば、その譲渡所得については所得税・住民税ともにかかりません。

    金の売却益(譲渡所得)には年間50万円の特別控除があります。売却益が50万円以内なら課税対象となる所得は「ゼロ」扱いです。

    譲渡所得がゼロであれば、アルバイト収入(100万円)のみで判定されます。100万円であれば、多くの自治体で住民税の所得割は非課税(均等割のみ、あるいは非課税)の範囲内です。

    したがって、売却益が控除内に収まれば、税金の負担が増える心配は基本的にありません。

    • 回答日:2026/02/28
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    • 大阪府

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