扶養内でのWワークと株式利益での確定申告と社会保険について教えてください
昨年Wワークでの収入が110万円、株式譲渡(源泉あり特別口座)利益が21万円・配当利益が6万円の計137万円ありました。
Wワークの場合確定申告が必要と聞き、その時ですが株式(源泉あり特別口座)での利益も申告の必要はあるのでしょうか?
必要となった場合は社会保険にも関わってくるかと思うのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
「源泉徴収ありの特定口座」での利益(27万円)は、確定申告をする必要はありません。
特定口座(源泉あり)の利益は、すでに税金が差し引かれているため、申告不要を選択できます。Wワークの給与分だけを確定申告すれば問題ありません。
- 回答日:2026/02/28
- この回答が役にたった:2
『申告不要』の選択というのがあるのですね。
おかげさまで安心することができました。
ありがとうございました。投稿日:2026/02/28
■ 確定申告の必要性について
Wワークでの収入が110万円の場合、給与所得控除後の金額が48万円を超えるため、確定申告が必要です。
・株式譲渡益(源泉あり特別口座)21万円は、原則として申告不要です。
・配当利益6万円も、源泉徴収済みであれば申告不要です。
■ 扶養について
・合計収入が137万円の場合、所得税法上の扶養控除の対象となる合計所得金額48万円以下を超えています。
このため、扶養から外れる可能性があります。
・具体的な扶養の条件は、健康保険組合や税法により異なるため、各制度の基準をご確認ください。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
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