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死亡共済金の相続税に関して

    大前提として
    ①共済金の契約者と支払人は父
    ②父は離婚しているため法定相続人とされるのは息子の2人だけ
    ③共済金以外の遺産は全部合わせても1000万もない(相続税控除額は3000万+600万×2人で4200万)

    父が死亡して共済金の100万が支払われるらしいのですが受取人が死亡時同居していた祖母(父の母親)となるのですが、この100万円は控除額に含めて良いものでしょうか?

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