メルカリなどでの不用品売却による税金について
実家の整理をしていた時に出てきた不用品をメルカリなどで売ろうと考えております。 調べると高額なトレカやフィギュアなどが出てきて、合計で100万は超える計算になりました。 1点は50万円を超えるものがありますが、それ以外は、大体数万円程度になります。 その場合の税金の申告などどうすれば良いのでしょうか。回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
■ 税金の申告について
実家の整理で見つかった不用品を売却する際、以下の点に注意してください。
・1点50万円を超える高額なものは課税対象となり、譲渡所得税の申告が必要です。
・その他の数万円程度の品物については、一時所得として扱われる可能性がありますが、年間所得が特別控除額を超えない限り課税されません。
・合計で100万円を超える場合でも、個別の品物が50万円以下であれば非課税となる場合があります。
✓課税対象品については、購入価格や取得費用を差し引いて課税所得を計算する必要があります。
- 回答日:2026/05/01
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る不用品の売却は原則として「生活用動産の譲渡」にあたり非課税ですが、「1個(1組)30万円を超える貴金属や書画・骨とう」に該当する場合は課税対象となります。
1. 課税の判断基準
数万円のフィギュア・トレカ: これらは「生活に通常必要な動産」とみなされ、合計100万円を超えても所得税はかからず、申告も不要です。
1点50万円超のもの: これが「希少価値のあるコレクション(骨とう品等)」と判断される場合、譲渡所得として課税対象になります。
2. 税金の計算と控除譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
(売却価格 - 購入代金 - 譲渡費用) - 50万円 = 課税対象額
1点50万円超のものが1つだけで、購入価格が不明でも(売価の5%を取得費として計算)、この控除枠内に収まれば税金は発生せず、申告も不要です。
- 回答日:2026/02/27
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