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多子世帯の高等教育無償化がアルバイトに与える影響について

    現在、多子世帯であることから学費減免を受けているのですが、大学3年生の12月から4年生の11月までに稼いだ額が扶養を超えた場合、4年生の学費は後から返却という形で支払わないといけないですか?
    また、多子世帯の学費減免を受けていても19歳以上23歳未満は160万円以下の収入なら扶養内とカウントするという表記を見かけたのですが、それが正しい情報である場合、扶養控除を受けられる150万円の壁を超えてしまったら社会保険料や所得税は取られるが学費減免はそのままという状況になるのですか?
    一応ChatGPTに確認してみたところ149万円稼いで勤労学生控除を使うのが最も効率の良い稼ぎ方と言われましたが、あまり信用できないので詳しい方の意見を聞きたいです。

    「学費減免制度の詳細」につきましては、税理士の専門外のため、本掲示板では回答を得られない可能性が高いかと存じます。大学や奨学金等の窓口にご質問されるのが確実かと存じます。

    • 回答日:2026/02/19
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    お世話になっております。
    税金関連ではないため、参考程度のメッセージとなります。

    下記URLの資料をご確認ください。
    『金額』や『基準の変更時期』などの記載があります。
    https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
    (2026年2月19日現在の文部科学省が発行している資料などをもとに回答しています。)

    • 回答日:2026/02/19
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