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日当及び通勤手当について

    通勤手当や日当は所得税上非課税ですが、それは個人の所得の話であって、企業で日当や通勤手当を支給した場合の仕訳は課税仕入れで登録するという認識であっていますか?

    通勤手当、日当(国内分)とも消費税の課税仕入れです。
    国税庁のホームページをご確認ください。
    通勤手当、住居手当
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/04.htm
    No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
    参考にしてください

    • 回答日:2026/02/18
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    通勤手当や日当は、所得税法上では「個人の所得」として非課税ですが、消費税法上では「事業遂行に必要な費用」として原則的に課税仕入れ(10%)として処理するというご認識で間違いありません。

    • 回答日:2026/02/19
    • この回答が役にたった:0

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    ご認識の通りでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/19
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    その認識で問題ございません。

    • 回答日:2026/02/18
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