1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. マイクロ法人の借入金に関して

マイクロ法人の借入金に関して

    美術品・収集品の輸入販売及び仲介業務を行う予定でマイクロ法人を立ち上げます。
    希少価値の高い一点ものが多く、1,000万単位でお金が動きます。
    最初の運転資金として、夫の預貯金から1,300万円を借入金として私の会社の口座に振り込んでもらう予定です。まだ法人口座は作っていないのですが、これから法人口座を作った後この金額がドンと振り込まれると、銀行から説明を求められますか?贈与とみなされないための注意点などあればご教示ください。

    法人口座に多額の入金があれば銀行から資金使途や出所の説明を求められる可能性もあるため、夫と会社の間で「金銭消費貸借契約書」を作成し、返済期間や利息を明記した上で、実際に通帳を通じて返済の証拠を残し続けることが贈与とみなされないための一案かと存じます。

    • 回答日:2026/02/19
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    実務的には、金融機関からの借入金がなければ、説明を求められることはありません。
    金銭消費貸借契約書を作成し、利息として、1%目安しておくと良いかと考えます。
    会社が貸し付ける場合には、認定利息の課税上の問題はありますが、
    会社が個人から借り入れる場合には、仮に、利息なしでも、税務署からの指摘は実際にはないことが多いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

    • 回答日:2026/02/19
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    説明を求められる可能性はあります。
    金銭消費貸借契約書を提示すれば、贈与とみなされることはないかと思います。

    • 回答日:2026/02/18
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    銀行や税務署からお尋ねがあった場合に備えて、金銭消費貸借契約書の作成と帳簿への確実な記載が必要であると考えます。また、登記簿や会社案内等で事業目的であるという説明ができるように準備をお願いします
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/02/18
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee