協会けんぽの扶養に関して
協会けんぽの扶養に関して質問です。
自分で調べたもののイマイチ分からず、
私は今後どう動く必要があるのかを教えてください。
健康保険の扶養に入ってアルバイトをしております。
20代半ばで年収130万円までです。
130万円を12ヶ月で割った、
月10万8333円の収入を3ヶ月連続で超えた場合も、扶養から外れる対象になりますよね?
今年1月と2月の給与が10万8千円を超えると確定しました。
大体11万〜12万円の収入です。
3月の勤務予定は未定ですが、人手不足と繁忙期により確実に出勤回数が多いと考えられます。
もし3月も10万8千円を超えた場合、3ヶ月連続で超える事になります。
その場合は、すぐに役所へ申告しに行くのでしょうか?
今回の場合3月中(3月分の給与明細が出た後)に役所へ申告に行くという流れであっていますか?
また、3ヶ月間超えて4ヶ月目(4月分のシフト)を調整する流れではアウトなのでしょうか?
アルバイト先の閑散期と繁忙期の差がとても激しいです。
閑散期はシフトを削られ月収7〜8万が続きますので、年間130万円に届かない可能性も考えられます。
父の扶養に入っておりますが、
父から毎年末に年収を口頭で聞かれます。
今まで源泉徴収票などの書類提出を求められたことは一度もなく、口頭で答えています。
3月分も10万8千円を超えた場合、
私はどう動くべきなのか詳しく教えていただけないでしょうか?
協会けんぽ側から何も言われない限り、3ヶ月連続で超えたとしても、年収130万以下を目指して働いていればOKなのでしょうか?
ちなみに、
アルバイト先の社会保険に加入する条件に満たしていないことと、社長があまり社保に入れたくない反応でしたので、扶養を外れる場合は国保に加入すると思います。
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
税理士は会計・税法に関する事しかお答え出来ません。社会保険については社会保険労務士の範囲です。
ですので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
- 回答日:2026/02/18
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