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協会けんぽの扶養に関して

    協会けんぽの扶養に関して質問です。
    自分で調べたもののイマイチ分からず、
    私は今後どう動く必要があるのかを教えてください。

    健康保険の扶養に入ってアルバイトをしております。
    20代半ばで年収130万円までです。

    130万円を12ヶ月で割った、
    月10万8333円の収入を3ヶ月連続で超えた場合も、扶養から外れる対象になりますよね?

    今年1月と2月の給与が10万8千円を超えると確定しました。
    大体11万〜12万円の収入です。
    3月の勤務予定は未定ですが、人手不足と繁忙期により確実に出勤回数が多いと考えられます。

    もし3月も10万8千円を超えた場合、3ヶ月連続で超える事になります。
    その場合は、すぐに役所へ申告しに行くのでしょうか?
    今回の場合3月中(3月分の給与明細が出た後)に役所へ申告に行くという流れであっていますか?

    また、3ヶ月間超えて4ヶ月目(4月分のシフト)を調整する流れではアウトなのでしょうか?

    アルバイト先の閑散期と繁忙期の差がとても激しいです。
    閑散期はシフトを削られ月収7〜8万が続きますので、年間130万円に届かない可能性も考えられます。

    父の扶養に入っておりますが、
    父から毎年末に年収を口頭で聞かれます。
    今まで源泉徴収票などの書類提出を求められたことは一度もなく、口頭で答えています。

    3月分も10万8千円を超えた場合、
    私はどう動くべきなのか詳しく教えていただけないでしょうか?

    協会けんぽ側から何も言われない限り、3ヶ月連続で超えたとしても、年収130万以下を目指して働いていればOKなのでしょうか?

    ちなみに、
    アルバイト先の社会保険に加入する条件に満たしていないことと、社長があまり社保に入れたくない反応でしたので、扶養を外れる場合は国保に加入すると思います。

    よろしくお願いいたします。

    おはようございます、税理士の川島です。
    税理士は会計・税法に関する事しかお答え出来ません。社会保険については社会保険労務士の範囲です。
    ですので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。

    • 回答日:2026/02/18
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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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