個人事業主 消費税について
2025年分の売り上げが1000万超えました。
2026年に届け出を出したら、2027年から二年間消費税を納めるのでしょうか?
例えば2026年は1000万以下の場合は2028年からは納めなくていいのですか?
届け出は必要ですか?
それとも2028年まで二年間納めて2028年以降はなしですか?
運送業なので簡易課税50%になるかと思うのですがあっていますか?
単純に売り上げから経費を引いて、残った金額に消費税と考えていいのですか?
よろしくお願いいたします
売上が1000万円前後を移動する事業者は、ここが消費税の面倒なところなのですが、今回令和8年(2026年)が1000万円以下となった場合には、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出して、「私は令和10年は申告しませんよ」と主張することになります。常に今年の売上で2年後の申告の有無を判断します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
- 回答日:2026/02/20
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1. 納税のタイミングと期間
個人事業主の場合、消費税の納税義務は「2年前(基準期間)」の売上高で判定されます。
2027年から2年間納めるのか?
いいえ、自動的に「2年間」と決まっているわけではありません。2025年の売上が1,000万円を超えたため、2027年は課税事業者となります。
2028年以降はどうなる?
2028年に納税が必要かどうかは、2026年の売上で決まります。
2026年の売上が1,000万円以下であれば、2028年は免税事業者(納税なし)に戻れます。
つまり、売上が1,000万円を超えた「2年後」だけが課税対象になるというサイクルです。
2. 届け出について
提出が必要な書類ですが、2025年の売上が確定した後、速やかに「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署へ提出する必要があります。
簡易課税を利用したい場合は、適用を受けたい年の前日(2027年から適用なら2026年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。
3. 運送業の簡易課税と計算方法
運送業(道路貨物運送業など)は通常「第5種事業」に該当し、みなし仕入率は50%です。ご認識の通りで間違いありません。
計算の考え方ですが、原則課税は 「売上にかかる消費税」から「実際に支払った経費の消費税」を引いて計算します。
簡易課税は 実際の経費は関係なく、「売上にかかる消費税 × (1 - みなし仕入率50%)」で計算します。「売上から経費を引いた残額に消費税」という計算(所得税のような考え方)ではなく、あくまで「売上でもらった消費税の半分(50%)を納める」というイメージになります。
- 回答日:2026/02/18
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ご丁寧にありがとうございます。
課税届けを出して、2026年が1000万以下の場合、何か届け出を出す必要はありますか?投稿日:2026/02/19
