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ハンドメイドの活動の経費や税金について

ハンドメイドを趣味でやっています。
(趣味の延長戦で赤字なので確定申告をしたことがありません。)

毎月、簡単な帳簿(例、○月○日交通費○○円、パーツ代○○円という感じ)を付けていますが、材料費に関しては買っても暫く使わずに余る場合
も沢山あります。

その場合はすべて経費としてもいいのでしょうか?
それとも使った分だけしか経費に出来ないのでしょうか?

また作品を作っても売れ残る場合もあるので、売れ残ってしまった作品に使った材料費も経費に出来ますでしょうか?

もう一点聞きたいのですが、買い物(仕入れ)にかかった交通費の場合は全額を経費に出来ますでしょうか?
→仕入のみにかかった交通費であれば経費となります。

  • 回答日:2026/02/17
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

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要した費用は一旦経費として計上可能です。
ただし、在庫として残った分については、棚卸資産などで資産計上いただければと思います。

  • 回答日:2026/02/17
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回答した税理士

こんばんは、税理士の川島です。
余った材料に関してですが、使った分だけが経費となります。以降は会計の説明となります。
余った材料・作品は商品(資産勘定)として管理をしなければなりません(棚卸表の作成が必要)。ですので、その分は年間の材料費より差し引かなければなりません。
例: 前年の商品(期首商品棚卸高) +100
  今年度の材料費(商品仕入高) +500
  今年度の年末の商品(期末商品棚卸高) -150
  差引の今年度の材料費 450→損益計算書の原価の金額

  • 回答日:2026/02/16
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  • 回答ありがとうございます。
    もう一点聞きたいのですが、買い物(仕入れ)にかかった交通費の場合は全額を経費に出来ますでしょうか?
    (先の質問のように、使いきれない材料もあると仮定した場合です)

    投稿日:2026/02/17

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