夫婦で会社を運用する場合においての社会保険と年金に関して
現在、個人事業主をしているのですが国民保険のため妻が扶養に入っています。
ですが、法人化するにあたり非常勤役員として妻にも会社を手伝ってもらうことになりました。
役員報酬は0の予定です。
その場合、私が社会保険に入った場合は妻を扶養に入れることはできるのでしょうか?
それとも非常勤役員とはいえ法の上では常勤役員と同じ扱いということで扶養には入らず社会保険になるのでしょうか?それとも国民保険のままにするのでしょうか?
役員報酬が0の場合でも、非常勤役員としての活動内容や時間によって、扶養に入れるかどうかが異なります。一般的に、非常勤役員が扶養に入るためには、収入が一定額以下であり、扶養の条件を満たす必要があります。社会保険に加入する際は、各保険組合の規定や社会保険事務所に確認することをおすすめします。
- 回答日:2026/04/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る奥様をあなたの社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入れることは可能です。
非常勤役員であっても、以下の条件を満たしていれば「被扶養者」として扱われます。
収入条件:年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であること。
勤務実態:常勤役員(代表取締役など)と異なり、勤務時間や日数が一般社員の4分の3未満であるなど、実態として社会保険の強制加入対象(被保険者)にならないこと。
「役員報酬が0円」であれば収入条件をクリアしており、非常勤という実態があれば、奥様個人で社会保険に加入する必要はありません。また、あなたが社会保険に移行すれば、扶養家族は国民健康保険から抜けることになります。
- 回答日:2026/02/16
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