学生 業務委託 扶養には入れる基準
私は7月までバイト(約75万円程度)
それ以降は業務委託を請け負っています。
この場合の①税法上の扶養 ②社会保険料上の扶養 には入れるには業務委託の収入がいくらまでなら良いのか知りたいです。
①青色申告する予定です。その控除額65万円は所得合計から引き、その引いた後の所得合計が48万円以下であれば良いのですか?
②控除は全くないのですか?
■ 税法上の扶養
・税法上の扶養に入るためには、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
・青色申告特別控除65万円を差し引いた後の所得が48万円以下であれば扶養に入ることができます。
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■ 社会保険料上の扶養
・社会保険上の扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要があります(ただし、特定の条件下では106万円未満の場合もあります)。
・業務委託の収入が130万円未満であれば扶養に入ることができます。
- 回答日:2026/04/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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