個人事業主の配偶者特別控除について
夫:個人事業主 妻:給与所得者
2025年度の途中から事業を始め、収入がまだ少なかったので、現在、妻の扶養に入っています。2026年度は今のところ超えると思います。その場合、いつ、妻の会社に申請が必要ですか?どうぞよろしくお願いいたします
■扶養からの外れに関する申請について
収入が扶養の条件を超える見込みが立った時点で、妻の会社に速やかに申請が必要です。具体的には、扶養条件を超えることが確定したタイミングで、会社の指示に従って手続きを行ってください。
- 回答日:2026/04/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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