確定申告必要かどうか知りたい
学資保険が満期になって210万ほどになりました。子供が六年生の時に主人が亡くなり保険料金が免除になりました。このような場合は、確定申告必要ですか?今非課税世帯ですがこの場合非課税世帯からはずれてしまいますか?よろしくお願いいたします。
■学資保険の満期と確定申告について
学資保険が満期になり210万円を受け取った場合、その金額が一時所得に該当する可能性があります。
一時所得の計算方法は、
「総収入金額 − 支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)」です。
受け取った金額が特別控除額を超えない限り、課税対象にはなりません。
また、非課税世帯については、所得税の課税状況が影響を与える可能性があります。
✓確定申告が必要かどうかは、他の所得も含めた総合的な判断が必要です。
- 回答日:2026/04/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る学資保険は契約者が死亡した場合、保険料の払込みが免除され、満期保険金を受け取れるものもあります。この場合、相続税の申告の有無にかかわらず、契約者の相続財産となります。したがって、所得税の課税対象にはなりませんので、確定申告は必要ありません。
https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/31.html
- 回答日:2026/02/12
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ありがとうございます。主人が亡くなった後私が契約者に変更になってる見たいですがそれも確定申告しなくても大丈夫ですか?何回もすいません。
投稿日:2026/02/13
