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メルカリの売上金と住民税について

    2025年11月に推しグッズで4種類1セットの物を50セット購入いたしました。4種類のうち、2種類が50個欲しかった為、それ以外の不要品2種類×45点程(自分用や友人分除いた数量)をメルカリにて販売しておりました。売上自体は現時点6万以下と大赤字(在庫全て売っても赤字)なのですが、同じ物を継続的(2種類×各20点以下、2種類1セット×15セット以下)に販売しており購入されております。

    売上が20万円以下の為、確定申告は不要かと思いますが継続的な販売は住民税の申告が必要とネットで見かけました。当方の場合でも住民税の申告は必要なのでしょうか。また必要である場合、やり方等ご教示お願いいたします。

    継続的な販売について、同じ物を何回も出品している事が継続になるのでしょうか。それとも違う商品でも毎日販売する事が継続になるのでしょうか。

    所得税、住民税、ともに申告不要で問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/02/07
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    私見とはなりますが、今回のように推しグッズの不要分を赤字で処分しているだけで所得が発生していない場合は、売上金額や出品回数にかかわらず確定申告・住民税申告ともに不要であり、同じ商品を繰り返し出品していても直ちに継続的な事業には該当しないと考えます。

    • 回答日:2026/02/07
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    本件は原則として確定申告・住民税申告ともに不要となる可能性が高いと考えられます。

    今回の販売は、推しグッズを自己使用目的で購入し、不要分を処分したものであり、営利目的での仕入・転売とは評価されにくい取引です。売上も6万円程度で、全体として赤字である点からも、所得税上は生活用動産の譲渡に該当し、原則として課税対象外となります。この場合、雑所得にも該当せず、20万円基準の検討以前に申告不要と整理されます。

    「継続的販売」については、利益獲得を目的とした反復継続性が判断基準です。同一商品を複数回出品していても、処分目的であれば直ちに継続的とはされません。毎日販売しているか、商品が同一か否かのみで判断されるものでもありません。

    • 回答日:2026/02/07
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