業務委託の源泉徴収について
介護関連のレクレーション事業を始めた法人です。施設に出向く方とは業務委託契約を取り交わそうと思っていますが、報酬支払いに関し、源泉徴収についてどのように対応すればよいか、アドバイスをいただきたく思っております。
業務委託でも、報酬の内容によって源泉徴収の要否が変わります。
介護レクのうち、ダンス・歌・演奏・講師料・指導など「芸能・講演」に該当する業務は、報酬の10.21%を源泉徴収します。一方、見守り・介助補助・付き添いなどの一般的な作業委託は源泉不要です。契約書に業務内容と報酬(源泉の有無)を明記し、源泉対象なら支払調書の交付も行ってください。
- 回答日:2025/11/26
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