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扶養について。

    現在、父の健康保険の被扶養者になっている者です。
    私の状況についてご相談させてください。

    私は現在大学には在籍しておらず、今後大学進学を予定しております。
    その進学までの期間、短期的にアルバイトをしております。

    2025年12月より単発アルバイトで就労を開始しました。
    今後、2026年3月末までで必ず終了する短期アルバイトとして、週30時間程度の勤務を行う予定です。

    この働き方の場合、年収では103万円を超えることはありません。
    一方で調べたところ、
    「月収が一定額(いわゆる月10.8万円)を2〜3か月連続で超えると、継続的収入があると判断され、健康保険の被扶養者から外されてしまう可能性がある」
    という情報を見かけ、不安に感じています。

    実際に私の場合、2か月連続で月10.8万円を超えることが確実な状況です。

    そこで以下についてご教示いただきたいです。
    1. 年収では基準を超えず、かつ3月末で終了する短期就労であっても、月収が2か月連続で基準を超えた場合、健康保険の被扶養者から外されてしまう可能性はありますか。
    2. 健康保険組合は、月収の実績をどの時点でどのように確認・判断するのでしょうか。
    3. 仮に扶養の見直し対象となった場合、本人の申告がなくても、扶養者(父)に通知が届くことはありますか。

    短期就労という前提を踏まえた実務上の取り扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

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