育休中の妻の扶養に無職の夫を入れることができるのか
夫側が2026年2月に退職します。2月から無職期間となり、それ以降で傷病手当金と失業保険が約110万円ほど見込まれる状況です。
妻側は2026年4月から産休に入り、2027年4月まで育休に入る予定です。
この状況で失業保険の受給が終わり次第(8〜9月受給終了?)、夫を妻の扶養に入れることは可能でしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
生活が一であれば、扶養に入るものと考えます。
- 回答日:2026/02/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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