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育休中の妻の扶養に無職の夫を入れることができるのか

    夫側が2026年2月に退職します。2月から無職期間となり、それ以降で傷病手当金と失業保険が約110万円ほど見込まれる状況です。
    妻側は2026年4月から産休に入り、2027年4月まで育休に入る予定です。
    この状況で失業保険の受給が終わり次第(8〜9月受給終了?)、夫を妻の扶養に入れることは可能でしょうか。
    ご回答いただけますと幸いです。

    生活が一であれば、扶養に入るものと考えます。

    • 回答日:2026/02/04
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