消費税還付
太陽光発電所を2000万円で売却しました。
また、EV急速充電器を2000万円で購入しました。
当社は5年以上前から現在まで非課税事業者です。
他に200万円の太陽光発電収入があります。すべて同じ年度です。
この場合、購入したEV急速充電器の消費税還付を受けることはできますか。
結論、受けることができないと思われます。
まず、消費税還付を受けようと思うと、課税事業者である必要があります。
ご相談者の場合、免税事業者とのことですので、その前提条件を満たさないため、消費税還付ができないと思われます。
課税事業者になるためには、当該事業年度が始まる前に、税務署に課税事業者になるための手続をしておく必要がありました。
また、仮に課税事業者を選択していた場合であっても、消費税の計算は、預かった消費税から、支払った消費税を差し引きして、納税をするというルールです。(支払った消費税の方が多ければ、還付を受けることができる。)
ご相談者様の場合、売上が2,200万(太陽光発電所売却+発電収入)と、経費が2,000万(EV急速充電器購入)とのことですので、ざっくり、預かっている消費税220万(2,200万×10%)、支払っている消費税200万(2,000万×10%)となっていますので、課税事業者となっていた場合、むしろ、20万ほど消費税納付が発生していた可能性があります。
- 回答日:2026/01/29
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