メルカリ 実質所得者課税の原則について
無知で申し訳ございません。
メルカリで、両親のアカウントを使い、私が、私の私物を売却し両親が利益を得た場合、課税対象は誰になりますでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税務上のルールでは「名義が誰か」よりも「実質的にその利益を得ているのは誰か」が重視されます(これを実質所得者課税の原則といいます)。
ですので、税金がかかるとすれば、納税義務者は、ご両親ではなくあなたになる可能性が高いかと思います。
しかし、大前提として、私物を売却して利益が出ている程度では、そもそも課税対象とはなりません。(転売等を行い、利益目的で多数の売買を繰り返しているのなら事業とみなされて、課税対象となりますが。)
- 回答日:2026/01/24
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
両親の口座に振り込まれ、両親がお金を使ったとしても、納税義務者は私になりますでしょうか??
投稿日:2026/01/24
■ 課税対象について
ご質問のケースでは、実際に利益を得たのが両親であるため、課税対象は両親となります。
- 回答日:2026/03/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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