1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリ 実質所得者課税の原則について

メルカリ 実質所得者課税の原則について

    無知で申し訳ございません。

    メルカリで、両親のアカウントを使い、私が、私の私物を売却し両親が利益を得た場合、課税対象は誰になりますでしょうか?

    教えていただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    税務上のルールでは「名義が誰か」よりも「実質的にその利益を得ているのは誰か」が重視されます(これを実質所得者課税の原則といいます)。

    ですので、税金がかかるとすれば、納税義務者は、ご両親ではなくあなたになる可能性が高いかと思います。

    しかし、大前提として、私物を売却して利益が出ている程度では、そもそも課税対象とはなりません。(転売等を行い、利益目的で多数の売買を繰り返しているのなら事業とみなされて、課税対象となりますが。)

    • 回答日:2026/01/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      両親の口座に振り込まれ、両親がお金を使ったとしても、納税義務者は私になりますでしょうか??

      投稿日:2026/01/24

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    ■ 課税対象について

    ご質問のケースでは、実際に利益を得たのが両親であるため、課税対象は両親となります。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee