メルカリ 副業・税金について
無知で申し訳ございません。メルカリの課税対象についての質問です。
メルカリで2022年頃から、懐かしさが再燃し、趣味で小型ゲーム機を購入するようになりました。計80点ほどです。 購入した後、少し満足してしまい、数カ月後から売却していきました。また、安く購入できていたこともあり、売却するときは倍値ほどで売れてしまいました。
そして、売上が20万円を超えると課税対象になってしまうと思い、2023年と2024年の2年間は売上19万円ほどで止めておきました。 また両親もメルカリのアカウントを持っているのですが、手伝ってもらい両親のアカウントでも2023年は19万円売上があります。2025年は売っておりません。
しかしあとから調べ知ったのですが、利益が出てしまっていること、また「継続的、反復的」と判断され、副業扱いになってしまうのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
結論、今回のような「趣味の収集品の整理」であれば、過去の分も含めて「確定申告は不要」である可能性が高いです。
なぜ「利益が出ていても」「継続的であっても」大丈夫だと言えるのか、税務上のポイントを整理して解説します。
1. 最大のポイント:ゲーム機は「生活用動産」
メルカリで利益が出ても税金がかからないのは、売ったものが「生活用動産(生活に通常必要な資産)」に該当する場合です。
非課税の対象: 衣服、家具、家電、そして「趣味の収集品」。
判断の基準:あなたが「趣味で集めていたもの」を、不要になって売却したのであれば、それは不用品の処分とみなされます。
利益について: たまたま安く買えていて高く売れたとしても、それが「生活用動産」の処分である限り、基本的には非課税です。
※唯一の例外: 1個(または1組)の売価が 30万円を超える貴金属や骨董品などを売った場合は課税対象になります。
2. 「副業(営利目的)」とみなされるかの境界線
ご不安な「継続的、反復的」という点ですが、税務署が「これは商売(せどり)だ」と判断するのは、主に以下のようなケースです。
最初から転売目的で仕入れている: 売るために新品を大量に仕入れたり、卸業者から買っている。
規模が非常に大きい:年間の売上が数百万円〜数千万円に達し、生活の糧(仕事)になっている。
今回のケースは「一度満足して手放した」「計80点程度(数年かけて)」という内容ですので、「趣味の範囲内での入れ替え・整理」と説明がつく範囲です。
3. ご両親のアカウントを使っていた件
税金の世界には「実質所得者課税の原則」があります。
実態:あなたの物を、あなたが管理して売り、売上もあなたが(実質的に)得ている。
結論: 税務上は、ご両親の売上も「あなたの所得」として合算して考えます。
合算しても: 19万円(あなた)+ 19万円(両親)= 38万円。 これがすべて「生活用動産の売却」であれば、合計額に関わらず非課税(0円)です。
4. なぜ「20万円ルール」を気にしなくて良いのか
よく言われる「副業の利益が20万円以下なら申告不要」というルールは、そもそも「課税される所得(雑所得など)」がある場合の話です。
今回のゲーム機売却が「非課税の譲渡」にあたるのであれば、利益がいくらであっても、この「20万円」というカウント自体に含める必要がありません。
まとめ
現在の状況であれば、過去の取引について「副業として申告し直す必要はない」と考えられます。
今後の安心のためのアドバイス: もし今後、最初から「利益を出すために安く買ってすぐ売る」という行動がメインになるようであれば、それは「せどり(雑所得)」となり、年間20万円のルールが適用されます。
- 回答日:2026/01/24
- この回答が役にたった:1
メルカリでの売上が継続的かつ反復的であり、利益が生じている場合、副業とみなされる可能性があります。この場合、所得税の課税対象となることがあります。売上金額ではなく、利益が課税対象となる点に注意が必要です。
- 回答日:2026/03/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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