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贈与者が贈与をした翌年1月に亡くなった場合、贈与税の申告は必要ですか?

    昨年、父から不動産の生前贈与を受けました。
    今年、贈与税の申告とあわせて相続時精算課税選択届出書を提出する予定でしたが、今年の1月に贈与者である父が亡くなりました。
    この場合、予定通り贈与税の申告と相続時精算課税選択届出書の提出をすればよいのでしょうか?
    贈与者が贈与をした年に亡くなった場合は贈与税の申告は不要(相続税の課税の対象となる)と聞いたのですが、贈与の翌年に亡くなった場合は贈与税の申告は必要になりますか?

    予定どおり贈与税の申告と相続時精算課税選択届出書の提出をすべきか?
    → はい。昨年の贈与について、今年の贈与税申告期間内に申告+届出書提出が必要です。

    贈与者が贈与をした年に亡くなった場合は贈与税申告不要と聞いたが、贈与の翌年死亡の場合も贈与税申告は不要か?
    → いいえ。贈与の翌年死亡の場合に贈与税申告が不要となる特例はありません。
    「贈与をした年に死亡した場合」に限り、相続税対象として贈与税申告不要とする取扱いがあるだけです。

    その後の相続税上の扱い
    → 相続時精算課税適用財産として、贈与時の価額を相続財産に合算して相続税を計算し、既納の贈与税は相続税から控除または還付されます。

    • 回答日:2026/01/23
    • この回答が役にたった:1
    • 大変わかりやすい回答で参考になりました。ありがとうございます。

      投稿日:2026/01/24

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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