母国の私名義の口座から日本の私名義の口座に送金する時の注意点
私は中国国籍で日本滞在歴25年の永住者です。日本人の夫と結婚し、夫と半々で住宅ローンを組んで住宅を購入しました。現在住宅ローン返済中です。母国の私名義の口座から、日本の私名義の口座に送金(住宅ローン残額分)し、住宅ローン返済に当てたいと思っています。この送金は日本の税法上なにか問題がありますか?(課税されますか?)気をつけるべきことがあれば教えて下さい。
送金自体は課税対象にはなりませんが、資金の出所や送金額について、税務署から説明を求められる可能性があります。マネーロンダリング防止の観点から、金額が大きい場合は金融機関による報告義務が生じることがあります。
- 回答日:2026/02/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るすでに日本に5年超居住しているため、貴方は所得税法上の非永住者に該当すると思われます。その場合、非永住者で課税対象となる送金課税は対象となりませんので送金自体に課税はないのではないかと思われます。(与えられた情報のみの判断なので確定ではありませんのでご注意ください)。送金課税はありませんが、居住者ステータスなので全世界所得(全世界で発生した所得についての課税)となります。
- 回答日:2026/01/19
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