FXで利益をあげた後の海外赴任 税金の納税先
お世話になります。
FXで利益(仮に100万円)をあげた後に海外赴任(単身赴任)が決まり、住民票を抜いた場合、納税先はどこになるのかを教えて下さい。赴任前は石川県金沢市で、赴任と同時に同居していた家族は別の県に引っ越ししています。
よろしくお願いします。
■納税先について
海外赴任後、住民票を抜いた場合でも、日本国内で得た所得については日本での納税義務が発生します。したがって、FXでの利益に対する納税先は引き続き日本となります。日本国内での納税は、最後に住民票を置いていた場所で行うことになります。
- 回答日:2026/02/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る非居住者の納税地については、決まりがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm
これですと、(5)の非居住者が選択した場所になると思われます。
納税管理人をご家族にお願いするのであれば、ご家族の住所と同じで良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
- 回答日:2026/01/19
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