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ヤフオクで高額の楽器を売買した際の税金について

    お世話になっております。
    先日、10年以上前に18100✕36回分割=651,600で購入したギターをヤフオクで販売したところ、970,000で落札されました。確定申告が必要なのは利益が200,000以上出た場合と聞きましたが、この場合、確定申告が必要かと思いますが、
    ①本件以外で他の品目でもヤフオク出品をしており、そちらは購入額を下回っているものばかりなのですが、その総額で計算するべきものでしょうか。
    ②確定申告が必要な場合、当時の購入金額を証明することが出来ないのですが、どのように証明すればよろしいでしょうか。また、どのタイミングで税務署・確定申告などの手続きが必要になりますでしょうか。年末調整のタイミングでしょうか。
    ③どこかのサイトでそもそも楽器は対象にならないと記載があったのですが、こちらは間違いでしょうか。

    10年以上大切にされたギターが高値で落札されたとのこと、おめでとうございます。

    結論から申し上げますと、今回のケースでは「確定申告は不要」である可能性が極めて高いです。

    ご質問の3点について、税務のルールに基づき順を追って解説いたします。

    結論:なぜ確定申告が不要なのか
    理由は以下の2つの「二段構え」のルールがあるためです。

    「生活用動産」の非課税ルール
    ギターなどの楽器は、趣味や日常で使っていたものであれば「生活用動産(生活に通常必要な動産)」とみなされ、いくら利益が出ても原則として非課税(税金がかからない)です。
    「譲渡所得の特別控除」のルール
    仮にそのギターが「骨董品(アンティーク)」として課税対象とみなされたとしても、利益(譲渡所得)には年間50万円の特別控除があります。今回の利益は約32万円ですので、控除額の範囲内に収まり、税金は0円となります。
    ご質問への回答
    ① 他のヤフオク出品(損失)との通算について
    計算する必要はありません。

    理由: 生活用動産(不用品)の売買は、利益が出ても非課税ですが、逆に損失が出ても「なかったもの」として扱われます。したがって、他の出品物の赤字を今回の黒字と相殺(損益通算)することはできませんし、その必要もありません。
    ② 購入金額の証明と手続きのタイミングについて
    今回は申告不要のため、手続き自体がありません。

    証明について: 申告不要ですので、税務署に証明書を提出する必要はありません。ただし、万が一税務署からお尋ねがあった場合に備え、当時の購入履歴(メールの控え、保証書、当時のカタログ価格のコピー、クレジットカードの明細など)や、今回のヤフオクの取引画面のスクリーンショットを保管しておけば完璧です。
    タイミング: もし仮に申告が必要だった場合は、翌年の2月16日〜3月15日に行う「確定申告」となります。会社での「年末調整」ではこの手続きはできません。
    ③ 楽器は対象にならない(間違いか?)
    そのサイトの記載は概ね「正解」です。

    解説: 税法上、貴金属・宝石・骨董品などで「1個30万円を超えるもの」は課税対象となりますが、ギター等の楽器は通常、演奏して楽しむものであるため、高額であっても「生活用動産(非課税)」として扱われるのが一般的です。
    例外: 歴史的価値が極めて高いヴィンテージ品で、演奏せず保管・観賞用(美術品扱い)とみなされる場合は課税対象になる可能性がありますが、その場合でも前述の「50万円の特別控除」があるため、今回の利益額(約32万円)であれば税金は発生しません。
    まとめ
    お客様の場合、「利益が20万円以上なら申告が必要」というのは、転売ビジネス(雑所得)などのルールの情報かと思われます。
    ただし、ご状況によりまして対応が異なる可能性ございますことからご不安ございましら、所轄の税務署等へご相談頂くことをおすすめいたします。

    • 回答日:2026/01/18
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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