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月収10万円超えが2ヶ月続いた場合の扶養について

    大学四年生の学生で、春から社会人なのですが、1月と2月のアルバイトの収入が月10万円を超えてしまいます。

    この場合、社会人になる前に扶養が外れてしまい今後何か問題になってしまうなんてことはありますでしょうか。

    <税法上の扶養の範囲について>
    春から就職するのであれば、どのみち今年の年収は税法上の扶養の範囲(103万/130万)を超えるため、1月・2月の収入増を過度に心配する必要はありません。
    <社会保険上の扶養の範囲について>
    通常、「今後1年間の見込み年収が130万円(月額約10.8万円)を超えるかどうか」で判断されますが、一時的な超過ならOKなことが多いです。
    1月・2月だけシフトを増やして一時的に10万円を超えたとしても、4月から就職して自分で社会保険に入るのであれば、遡って扶養を外されることはまず無いと思われます。

    • 回答日:2026/01/12
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

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    <税法上の扶養の範囲について>
    春から就職するのであれば、どのみち今年の年収は税法上の扶養の範囲(103万/130万)を超えるため、1月・2月の収入増を過度に心配する必要はありません。
    <社会保険上の扶養の範囲について>
    通常、「今後1年間の見込み年収が130万円(月額約10.8万円)を超えるかどうか」で判断されますが、一時的な超過ならOKなことが多いです。
    1月・2月だけシフトを増やして一時的に10万円を超えたとしても、4月から就職して自分で社会保険に入るのであれば、遡って扶養を外されることはまず無いと思われます。

    • 回答日:2026/01/12
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