不用品の高額トレーディングカードの売却について
税理士の先生方、ご教示いただけますと幸いです。
私は現在大学生で、親の扶養に入っており、アルバイトの給与収入が年間40万円ほどあります。
先日、実家の大掃除をした際に、子供の頃に遊んでいたトレーディングカードが数枚出てきました。
調べたところ、希少なものらしく、1組で100万円〜110万円ほどの値がつく可能性があるようです。
(他にも数点あり、すべて売却すると合計で120万円〜130万円程度の売上になりそうです)
これらは当時、あくまで子供の玩具として購入し、長期間保有していたもので、営利目的(転売など)で仕入れたものではありません。
そこでお伺いしたいのが以下の2点です。
① 確定申告の必要性について
このような「子供の頃に遊んでいた玩具(生活用動産)」を売却して得た利益は、金額が大きくても非課税(確定申告不要)と考えてよろしいでしょうか?
それとも、1点30万円を超えるため「骨董品・美術品」のような扱いとなり、譲渡所得として課税対象になるのでしょうか?
② 親の扶養について
もし仮に課税対象となった場合、あるいは非課税であった場合、この売却益は「合計所得金額」に含まれ、親の扶養(103万円の壁など)から外れてしまう原因になるのでしょうか?
扶養から外れ、親に税負担がかかるようであれば、売却せずにそのまま保管しておこうと考えています。
私のケースにおいて、売却しても税務上・扶養上の問題がないか、アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
子供の頃に遊んでいたトレーディングカードは原則「生活用動産」に該当し、売却益は非課税で確定申告不要と考えます。高額でも骨董・美術品として収集目的で仕入れて保有していたのでなければ30万円基準は問題にならないと考えます。非課税のため合計所得金額にも含まれず、親の扶養(税・社保)から外れる原因にもならないと思います。継続的・営利的な売買を行う場合のみ注意が必要です。
- 回答日:2026/01/11
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ご相談のケースでは、子供の頃に使用していたトレーディングカードは生活用動産に該当し、売却金額が高額であっても原則として非課税・確定申告不要であり、合計所得金額にも含まれないため、親の扶養から外れることもございません。
- 回答日:2026/01/11
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