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不用品の高額トレーディングカードの売却について

    税理士の先生方、ご教示いただけますと幸いです。
    私は現在大学生で、親の扶養に入っており、アルバイトの給与収入が年間40万円ほどあります。

    先日、実家の大掃除をした際に、子供の頃に遊んでいたトレーディングカードが数枚出てきました。
    調べたところ、希少なものらしく、1組で100万円〜110万円ほどの値がつく可能性があるようです。
    (他にも数点あり、すべて売却すると合計で120万円〜130万円程度の売上になりそうです)
    これらは当時、あくまで子供の玩具として購入し、長期間保有していたもので、営利目的(転売など)で仕入れたものではありません。
    そこでお伺いしたいのが以下の2点です。

    ① 確定申告の必要性について
    このような「子供の頃に遊んでいた玩具(生活用動産)」を売却して得た利益は、金額が大きくても非課税(確定申告不要)と考えてよろしいでしょうか?
    それとも、1点30万円を超えるため「骨董品・美術品」のような扱いとなり、譲渡所得として課税対象になるのでしょうか?

    ② 親の扶養について
    もし仮に課税対象となった場合、あるいは非課税であった場合、この売却益は「合計所得金額」に含まれ、親の扶養(103万円の壁など)から外れてしまう原因になるのでしょうか?
    扶養から外れ、親に税負担がかかるようであれば、売却せずにそのまま保管しておこうと考えています。

    私のケースにおいて、売却しても税務上・扶養上の問題がないか、アドバイスをいただけますと幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    子供の頃に遊んでいたトレーディングカードは原則「生活用動産」に該当し、売却益は非課税で確定申告不要と考えます。高額でも骨董・美術品として収集目的で仕入れて保有していたのでなければ30万円基準は問題にならないと考えます。非課税のため合計所得金額にも含まれず、親の扶養(税・社保)から外れる原因にもならないと思います。継続的・営利的な売買を行う場合のみ注意が必要です。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ご相談のケースでは、子供の頃に使用していたトレーディングカードは生活用動産に該当し、売却金額が高額であっても原則として非課税・確定申告不要であり、合計所得金額にも含まれないため、親の扶養から外れることもございません。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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