海外FX会社に仮想通貨で送金した場合の課税について
国内取引所で仮想通貨を購入して、海外のFX会社の円建て口座に入金する為に購入した仮想通貨を送金をした場合、仮想通貨を他の通貨に変換した事になり課税の対象になるのですか?
単なる「仮想通貨の送金」自体は課税対象ではありません。ただし、海外FX会社へ入金する過程で、仮想通貨を円に換金したり、他の仮想通貨や法定通貨と交換している場合は、その時点で譲渡とみなされ、含み益があれば雑所得として課税対象になります。実務上は「円換算された時点」が課税関係発生のポイントとなるため、取引履歴の確認が重要です。
- 回答日:2026/01/11
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