変額保険に係る税金と契約者について
教育資金として契約している変額保険:契・被:妻、受取人:夫
15年後に解約する想定ですが、その時点で妻が夫の扶養に入っているなら、解約した時の一時所得で扶養の範囲を上回ってしまうより、契約者を夫に変更して夫の所得にしておいた方がいいのかと考えています。問題ないでしょうか。
注意点等もあれば教えていただきたいです。
※夫生命保険料控除枠は満額満たしています。
■ 変額保険の契約者変更について
変額保険の契約者を妻から夫に変更することは可能ですが、注意すべき点があります。
・契約者変更により、贈与税が発生する可能性があります。
・一時所得の課税対象は、解約時の契約者の所得となります。
・夫の生命保険料控除枠が満額なら、控除のメリットはありません。
✓ 注意点として、贈与税や一時所得の計算をしっかり確認し、税負担を考慮する必要があります。
- 回答日:2026/02/17
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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