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贈与税なしで相続した借金を支払いたい

    亡くなった父の借金を受け取った死亡保険金で支払いたいと思っています。ところが、保険金の受取人が既に離婚してしまっている母になっており、調べると母から私(娘)に保険金を渡したり、母が払ったりすると贈与税が発生する可能性があると記載があり、まだ返済できずにいます。
    贈与税が発生すると、保険金での借金返済ができなくなるため、極力発生しない方法で返済をしたいです。どのようなやり方があるか、教えてください。

    1 現行制度の要点
    死亡保険金に課される税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって異なります。
    ① 被保険者=父、保険料負担者=父、受取人=母の場合は「相続税」課税。
    ② 被保険者=父、保険料負担者=母、受取人=母の場合は「所得税」課税。
    ③ 被保険者=父、保険料負担者=母、受取人=娘など第三者の場合は「贈与税」課税。

    あなたのケースでは、「離婚した元配偶者(母)」が受取人であるため、その時点で法定相続人ではないことが多く、原則として「相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」が使えません。そのため母が受け取った段階では所得税または贈与税対象外でも、その後あなたへ渡すときに贈与とみなされるリスクがあります。

    2 今回ケースで考えられる選択肢
    (1)母が直接借金を返済する方法
    もし借金名義が亡父本人であり、あなたが単純承認していない場合には、本来その債務は相続財産に含まれます。この場合、母が自分名義で支払うと「娘への贈与」とみなされるおそれがあります。ただし、「亡夫の債務を弁済する目的」であり、「娘への利益移転」がないことを明確にできれば贈与性は薄くなります。たとえば返済先金融機関宛てに直接送金し、「故○○氏債務弁済」と明記するなど実質的にあなたへの資金移転を経由しない形を整えることです。

    (2)遺産分割協議書による位置づけ変更
    もしまだ遺産分割協議前であれば、「死亡保険金も含めて遺産全体として調整する」形を取り得ます。生命保険金自体は本来みなし相続財産ですが、協議書上で「当該死亡保険金をもって被相続人債務を弁済するものとする」と明記すれば、その部分について実質的に相続財産から支出された扱いとなりやすく、贈与とは見なされません。ただしこの方法には他の相続人全員の同意が必要です。

    (3)一旦母名義で返済後に精算書面を作成
    既に借入返済期限等が迫っている場合、一時的に母名義口座から返済しても構いません。その際には後日あなたとの間で「立替払い証明書」「清算合意書」を作成し、「これは娘固有債務につき立替払いしたものであり無償譲渡ではない」と記録します。このような文書化によって形式上の贈与認定リスクを下げられます。

    • 回答日:2026/01/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      (2)の場合ですが、相続人でない母が受け取った場合も、遺産として扱って問題ないのでしょうか?また、借金支払い後に余る死亡保険金についてはどうなりますか?

      投稿日:2026/01/06

    • 重ねて申し訳ありません。追加で質問させてください。
      (1)の場合、具体的にどのように手続きを進めればいいでしょうか?明記するのはどこになりますでしょうか?
      (3)の場合、定期的に母親に返済の振込などが必要になりますでしょうか?

      ご確認よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/01/06

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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