1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 学生アルバイト社会保険加入について

学生アルバイト社会保険加入について

    大学4年生の者です。
    現在、親の扶養に入っておりアルバイトを2個掛け持ちしています。
    2026年3月に大学卒業予定、2026年4月から就職予定です。

    2025年の給与収入(交通費など非課税分を除く課税対象)は、合計で約115万円程度です。
    月10.8万円を超える月が10月〜1月(見込み)で4ヶ月続いています。

    ① 社会保険上の扶養を継続するためには、2月・3月の収入は「完全に0円」に近い状態まで抑える必要がありますか。
     それとも、月10万円以下程度であれば問題ないと判断される余地はありますか。

    ② 2月・3月の収入を抑えた場合でも、過去の収入実績を理由に、すでに扶養から外れる判断がされる可能性は高いでしょうか。

    ③ 卒業後すぐ就職し、4月から会社の社会保険に切り替わる予定である点は、扶養判定や「外れる月」の判断に影響しますか。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    社会保険の扶養判定については、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なるため、そちらにお問合せ頂くのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2026/01/01
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    本件税務でなく社会保険労務士に相談すべき範疇です。
    下記一般論です。
    ① 社会保険の扶養は「将来の見込み収入」で判断されます。原則は年130万円未満(月約10.8万円)です。2・3月を10万円以下程度に抑え、今後も継続的に超えない説明ができれば余地はあります。必ずしも0円必須ではありません。

    ② 一時的に超えた月があっても、恒常的でなければ直ちに除外とは限りません。ただし判断は保険者次第です。

    ③ 4月から就職予定は考慮されやすく、扶養期間が短期である点は有利に働くことがあります。

    ※最終判断は保険者・年金事務所です。必ず年金事務所または親の健康保険組合に事前相談してください。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    おはようございます、税理士の川島です。
    社会保険に関しては税理士がお答えする事はできません。社会保険労務士の範囲となります。他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談下さい。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee