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源泉徴収と支払調書の義務の有無について

    会社を経営しております。
    業務委託として、会計士等の士業ではない個人の方に月30万円で経理と事務回りを外注しているのですが、この報酬は源泉徴収と支払調書の提出義務はないと理解してよろしいでしょうか。

    原則として源泉徴収義務はありません。
    源泉徴収が必要なのは、税法で定められた特定の報酬(士業報酬、原稿料、講演料など)に限られます。ご質問のような、士業ではない個人への経理・事務代行業務は対象外です。
    また、支払調書の提出義務も原則ありません(源泉徴収対象報酬ではないため)。

    • 回答日:2025/12/27
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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