中小企業向けの福利厚生サービスは経費で落とせますか
副業で行っている事業で、一人で運営しています。一人分ですが、中小企業向けの福利厚生サービスに加入し、入会金と会費を支払っています。経費として落とせますか?
個人事業主が一人で事業を行っている場合、自分自身のための福利厚生費は原則として経費になりません。福利厚生費は、従業員のために支出されるものが前提とされているためです。そのため、福利厚生サービスの入会金や月会費は、基本的に必要経費に算入できません。ただし、サービス内容のうち、明確に事業目的(取引先との会議利用など)に使った部分があれば、その都度内容に応じて会議費等で処理できる余地はあります。
- 回答日:2025/12/26
- この回答が役にたった:1
