1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 中小企業向けの福利厚生サービスは経費で落とせますか

中小企業向けの福利厚生サービスは経費で落とせますか

    副業で行っている事業で、一人で運営しています。一人分ですが、中小企業向けの福利厚生サービスに加入し、入会金と会費を支払っています。経費として落とせますか?

    個人事業主が一人で事業を行っている場合、自分自身のための福利厚生費は原則として経費になりません。福利厚生費は、従業員のために支出されるものが前提とされているためです。そのため、福利厚生サービスの入会金や月会費は、基本的に必要経費に算入できません。ただし、サービス内容のうち、明確に事業目的(取引先との会議利用など)に使った部分があれば、その都度内容に応じて会議費等で処理できる余地はあります。

    • 回答日:2025/12/26
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee