健康保険組合について
親の扶養で親の会社の健康保険に入っています。
現在株の特定口座 源泉徴収あり でやっています。
1年目300万+ 2年目400万+ 3年目-190 4年目450+でした
この場合確定申告は当然していないのですが、親の保険からはずれるのでしょうか?
扶養ははずれないにしても。
宜しくお願いします。
健康保険の被扶養者判定は、原則「今後1年間の見込み収入が130万円未満(60歳未満)」かで判断します。特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は、申告しなくても組合によっては「収入」とみなされる場合があります。年300万・400万・450万の利益が継続的に見込まれると、扶養から外れる可能性があります。健康保険組合に確認が必要です。
- 回答日:2026/02/13
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株式の譲渡益については、特定口座の源泉徴収ありの場合、通常は確定申告不要です。しかし、扶養の判定には所得合計が影響します。具体的には、親の健康保険の扶養における年収の基準を超えると、扶養から外れる可能性があります。保険会社や健康保険組合に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る親の会社の健康保険組合にお尋ねになった方が良いと思います。
- 回答日:2025/12/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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