1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 個人事業主のイラストレーターに依頼した際の源泉徴収について

個人事業主のイラストレーターに依頼した際の源泉徴収について

    個人事業主(従業員なし完全個人)の私が、個人事業主(従業員なし完全個人)のイラストレーターにイラスト制作を依頼しました。
    この時イラストレーターに発行してもらう請求書は源泉徴収を差し引いた形の請求書を発行してもらう必要があるのでしょうか?
    もし、源泉徴収を差し引いた形の請求書を発行された場合、私は後々イラストレーターに何か書類を提出しないといけないのでしょうか?

     あなたが厳選徴収義務者かどうかという事ですね。
     規程では「給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません」とありますので、あなたに従業員がいないのであれば、源泉徴収は考えなくてよいという事になるかと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

    • 回答日:2025/12/12
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    あなたが源泉徴収義務者に該当しない限り、源泉徴収を差し引いた請求書を発行してもらう必要はありません。

    個人事業主で従業員(給与支払対象者)を雇っておらず、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を出していない場合は「源泉徴収義務者」になりません。そのため、イラスト料を支払う際も源泉徴収は不要で、請求額を全額支払えば完了します。

    もし誤って源泉徴収された請求書で支払った場合、あなたは天引きした税金を国へ納める義務が生じ、翌年1月末までにイラストレーターへ「支払調書」を発行・送付する事務作業が発生します。不要な手間を避けるため、源泉徴収なしの請求書を依頼することをお勧めします。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee