個人事業主のイラストレーターに依頼した際の源泉徴収について
個人事業主(従業員なし完全個人)の私が、個人事業主(従業員なし完全個人)のイラストレーターにイラスト制作を依頼しました。
この時イラストレーターに発行してもらう請求書は源泉徴収を差し引いた形の請求書を発行してもらう必要があるのでしょうか?
もし、源泉徴収を差し引いた形の請求書を発行された場合、私は後々イラストレーターに何か書類を提出しないといけないのでしょうか?
あなたが厳選徴収義務者かどうかという事ですね。
規程では「給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません」とありますので、あなたに従業員がいないのであれば、源泉徴収は考えなくてよいという事になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 回答日:2025/12/12
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