個人年金 贈与税
契約者 被保険者 受け取り人は私ですが、30年の支払い期間のうち、結婚後の22年間は夫の口座からの支払いです(保険料控除も数年受けていた)
この夫が支払っていたことになる保険料を返金すれば贈与税にはなりませんか?その場合立替覚え書または借用書は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
贈与税が発生する可能性があります。立替覚え書または借用書の作成は、贈与とみなされないために重要です。
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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