インボイスの取り消しについて
現在インボイスを登録しておりますがインボイスの登録を取り消し考えております。来年(令和8年)から取り消す場合、登録取り消しの届け出書の登録取り消し日に記載する日付は令和8年1月1日でよろしいのでしょうか?
これで令和8年に登録を取り消したから令和8年度も消費税の申告をしなければならないとなったりしないでしょうか?
また、インボイスの開始した令和5年10月1日に登録したのですが来年に登録取り消しする場合、2年縛りというのには何かひっかかるのでしょうか?
よろしければご回答の程よろしくお願いします。
令和5年10月1日に登録した方は、2年縛りはありません。
来年の1月1日から登録を取り消したい場合は、今年の12月17日までに届出書を提出する必要があります。取り消し日は、令和8年1月1日で大丈夫です。届出書を提出が遅れず、令和6年の課税売上高が1,000万円以下であれば、令和8年は免税事業者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
- 回答日:2025/12/01
- この回答が役にたった:1
取り消しの日付の書き方の認識が間違ってなかったようでよかったです。2年縛りの方も問題ないようで安心しました。
ご回答ありがとうございました。投稿日:2025/12/02
インボイスの登録を取り消す場合、登録取り消しの日付は令和8年1月1日で問題ありません。ただし、令和8年度も消費税の申告義務が発生する可能性がありますので注意が必要です。
インボイス制度では、登録から2年間は取り消しができないという制限がありますが、あなたの場合、令和5年10月1日に登録したため、令和8年10月1日までは取り消しできません。そのため、令和8年1月1日を登録取り消し日とすることは、2年縛りに抵触します。
- 回答日:2026/01/16
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
令和5年10月1日からインボイス登録して2年間は解除不可で令和8年10月1日まで解除不可と書いてありますが令和5年10月1日から2年間でしたら令和7年10月1日ではないでしょうか?また、令和5年10月から令和5年12月31日の間にインボイス登録をしたら2年縛りはないとも見たのですがそちらはどうでしょうか?投稿日:2026/01/16
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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