住宅ローン控除申告後の修正について
昨年新築マンションを購入し住宅ローン控除を受けるにあたり書類を作成し申告しましたが、作成時「省エネ住宅」を「一般住宅」に間違えて申告しました。
減税額があまりに少ないため気がつきました。
税務署に問い合わせましたが、租税特別措置法第41条10項に歌っている通り、修正は無理です。と言われました。
しかし、ネット上では「校正の請求」という手続きをすれば可能とありました。
金額を計算したところ、本来は年28万円のところ14万円しか控除がなく13年間トータルすると182万円もの差額となりどうしても修正し申告をし直したいのですが、修正は可能なのでしょうか?それとも今からでは修正は不可能でしょうか?
「更正の請求」により、修正が可能な場合がありますが、具体的な適用条件や手続きについては税務署の公式情報を確認してください。
- 回答日:2026/01/13
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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