少額減価償却資産の特例について
今年の5月に15万円のパソコンを購入し、少額減価償却資産として計上しました。
その後パソコンが必要なくなったため、同年8月に売却したのですが、この売却したお金は譲渡所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。
パソコンの売却による収入は譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得として扱われます。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおっしゃるように譲渡所得となりますが、特別控除の50万円が差し引かれますので、譲渡所得は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
- 回答日:2025/11/14
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